イベントテントが建築物に?テントの建築確認をわかりやすく解説
建築確認しないとイベントテントも建物扱いになることも
この記事を読むための時間:3分
イベントテントも建築確認をしなければならないのか気になるイベント主催者もいるのではないでしょうか。イベントテントは、運動会など小規模なものについては建築確認は不要ですが、イベントの規模やテントの用途によっては建築確認をしないといけない場合があります。法律が絡むことから自己判断しづらい部分も多々あるため、複数の販売・レンタル店に確認しながらテント設営に臨むのが最適でしょう。この記事では、イベントテントの建築確認についてわかりやすく解説します。
目次
建築確認とは?
建築確認とは、建物を建てる際に受ける検査のことで、建築基準法などの法令に従って建物が建築されているかを事前にチェックするものです。一般的には、自治体や民間が指定する機関で建築確認を行いますが、費用がある程度発生します。イベントテントだとしても、建築確認をしないと設置出来ない場合や設置に伴い消防設備も設置が必要となる場合もあるため、規模が大きいイベントテントなどは建築確認しておくと安心です。
建築確認の要不要は国土交通省が定めている
建築確認については建築基準法の第6条によって定められているものの、イベントテントなどについては、第85条内で建築確認が必要であるかどうかの条件が定められています。イベントテントでも、
- 非常災害時の応急仮設建築物
- 災害時に建築する公益上必要な応急仮設建築物
- 本建築物工事施工のための仮設建築物
などで使われる場合は、一定の条件を満たせば建築確認をしなくても良いケースもあるため、気になる方は施工業者への相談がおすすめです。
イベントテントは基本的に建築確認は必要ない
野外イベントや運動会などで使うようなイベントテントについては、基本的に建築確認は必要ありません。イベントテントの場合、以下のような見解も国土交通省から出ているため、イベントテントの設営時に参考にしてみると良いでしょう。
- 屋根の取り外しが容易
- 一時的な利用
- 軽微な機能
- 開放性が高い
(出典:「軽微なテント工作物」の国交省見解)
とはいえ、使用目的や設営状況から自己判断が難しい場合もあるでしょう。可能な限り、イベントテントに長けた施工業者や販売業者などに相談するのが安全です。
どんなテントが建築確認なしで設置できるか
具体的には以下が参考例として提示できます。
- キャンプ
- 運動会用のテント
- 海水浴場の休憩所
- 季節的行事など一時的な利用
- お祭りなどの屋台
上記における用途のテントは、社会的概念として建築物扱いではないとされているため、建築確認は基本的に不要です。ただし、イベントの規模や設置するテントの面積範囲によっては建築確認が必要となる場合が想定されるため、大型イベントの場合は特に注意が必要です。
イベントテントで建築確認が必要な場合は?
イベントテントでも、規模が大きいイベントにおけるテントやイベント期間中の倉庫などに使う目的がある場合、設置方法やテントのタイプによっては建築確認が必要かもしれません。建築確認は原則、床面積が10㎡を超える場合はイベントテントでも申請が必要とされていますし、準防火地域や防火地域に指定されている地域でのイベントテント設営も申請が必要とされています。また、イベントテントの設営方法においても、
- 柱が固定されている
- 基礎がある
など、常設されたテントや恒久的に使う目的で設営されたイベントテントといった場合は、建物と扱われる可能性が高いのです。素人では判断しづらい部分であるため、専門家に相談するのが安全だといえます。施工業者やイベントテントレンタル販売会社の中には、建築確認の申請手続きを代行してくれる場所もあるため、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
建築確認をしない業者も
イベントテントの業者の中には、本来、建築確認をしなければならないタイプであるにもかかわらず、建築確認を省略して良いという判断をする業者も少なからず存在します。悪質な業者に出会わないためにも、複数社と見積もりを取り、イベントテントについて安心して任せられる業者を選ぶのが最適だと言えます。
まとめ
一般的に、一時的なイベントや運動会などの地域行事などでテントを設営する場合や、テントの規模が小さい場合は、建築確認は不要とされています。ただし、イベントテントの面積が広い場合や設営を予定している地域などによっては、イベントテントとはいえ建築確認申請が必要なこともあるため、業者に確認しながら手配を進めるのをおすすめします。イベントテントの基礎があったり、建築法における建物の基準となるテント屋根がある場合など、テントのタイプによっては建築物とみなされるため、規模が大きいイベントで使用するものについては、自己判断では危ないでしょう。お使いになる予定のイベントやテントに建築確認が必要かどうかについて判断に迷った際は、複数のテント販売・レンタル店に相談するのが最適です。
養生シート・養生材の専門店 | 養生どっとねっと
養生どっとねっとは、養生材の専門店として養生材を数多く販売しております。長年、
建築・土木関係の合成樹脂加工品や面木・目地棒・各種柱養生カバー・シートや成形伸縮目地
材、のろ止め材、仮枠アンカー、グレーチング受枠ホルダー、水抜きパイプ用フィルター
などを取り扱って参りました。他店より良い品をお探しの方にたいへんおすすめです。
屋号 | 養生どっとねっと |
---|---|
住所 |
〒581-0017 大阪府八尾市渋川町七丁目2番45号 |
営業時間 |
10:00~17:00 定休日:土・日・祝日 |
代表者名 | 寺本 智恵美 (テラモト チエミ) |
info@youjyou-e.net |